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Kashiwa City Asahicho Area Hometown Council Official Web Site

柏市旭町地域ふるさと協議会 規約Terms

(名称及び事務所)

第1条 本会は、柏市旭町地域ふるさと協議会(以下単に「協議会」という。)と称し、事務所を旭町近隣センター内に置く。

(目的)

第2条 協議会は、住民自治の本旨に沿って、地域における住民相互の交流と活動を通じて、住み良い地域づくりを推進することを目的とする。

(事業)

第3条 協議会は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)生涯学習・文化活動に関すること。
(2)健康・スポーツ活動に関すること。
(3)生活環境の向上に関すること。
(4)防犯・防災・安全に関すること。
(5)保健福祉に関すること。
(6)各種地域団体間の調整に関すること。
(7)その他協議会の目的達成に必要な事業に関すること。

(構成)

第4条 協議会の地域は、柏市が定める旭町地域を対象範囲とする。
2 協議会の委員は、別表に掲げる団体の委員をもって組織する。

(役員)

第5条 協議会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 2名
(3)理 事 10名
(4)会 計 2名
(5)監 査 2名
(6)書 記 2名
(7)部 長 各部1名
(8)副部長 各部2名

2 役員は、委員の中から理事・部長会議が推薦し、総会の承認を得て就任する。ただし理事は、各町会及び自治会等の代表者及び会長が推薦する者をもってこれに充てる。

役員の職務)

第6条 役員の職務は次のとおりとする。
(1)会長は、協議会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(3)理事は、会議において、各町会及び自治会等を代表して意見を述べる。
(4)会計は、協議会の経理を担当する。
(5)監査は、協議会の会計の監査を行う。
(6)書記は、協議会の記録を担当する。
(7)部長は、担当部の業務の企画運営を行う。
(8)副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるときはその職務を代理する。

(委員の職務)

第7条 委員は、原則として、第11条に定めるいずれかの部に属し、その職務を行う。

(任期)

第8条 委員及び役員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。
2 欠員補充により就任した委員及び役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第9条 会議は、総会、理事会、理事・部長会議、役員会、部会とし、総会、理事会、理事・部長会議及
び役員会は会長が、各専門部会は部長が招集し、構成員過半数の出席をもって成立する。
2 総会は協議会の最高議決機関であり、委員で構成する。
3 理事会は、理事で構成する。
4 理事・部長会議は、会長、副会長、理事、部長及び会計で構成する。
5 役員会は、第5条第1項に規定する役員で構成する。
6 専門部会は、各部の委員で構成する。
7 総会、理事会、理事・部長会議及び役員会の議長は会長が、各専門部の会議の議長は部長が行う。
8 議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(会議の審議事項)

第10条 第9条に規定する会議における審議事項は、次のとおりとする。
(1)総会
ア 事業計画及び収支予算に関すること。
イ 事業報告及び収支決算に関すること。
ウ 役員の選出に関すること。
エ 会則の制定改廃に関すること。
オ その他重要な事項に関すること。
(2)理事会
ア 町会、自治会等間の総合調整に関すること。
イ その他会長が特に必要と認める事項に関すること。
(3)理事・部長会議
ア 協議会役員の構成に関すること。
イ その他会長が特に必要と認める事項に関すること。
(3)役員会
ア 総会に提案する事案に関すること。
イ 行事の実施に関すること。
ウ その他必要な事項に関すること。
(4)専門部
ア 各専門部の事業の実施に関すること。

(専門部等)

第11条 協議会に次の専門部を置く。
(1)総務企画広報部
(2)事業部
(3)防犯防災部
(4)地区社協部
2 前項第4号に規定する地区社協部は、地域福祉を推進するために社会福祉法人柏市社会福祉協議会(以下単に「柏市社協」という。)が定める地区に設置された団体であり、地域の社会福祉の増進を図 ると共に、社会福祉法人柏市社会福祉協議会の諸事業に協力するものとする。
3 第1項第4号に規定する地区社協部は、他の保健福祉事業者等に対しては柏市旭町地区社会福祉協議会(以下単に「旭町地区社協」という。)と称する。
4 第1項に規定する専門部は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1)総務企画広報部
ア 総会、役員会等会議に関すること。
イ 視察研修に関すること。
ウ 広報に関すること。
エ 他の専門部に属しない各種講座に関すること。
オ 役員会及び総会に提出する事業報告、決算、事業計画及び予算等の総括に関すること。
カ その他総務、企画、広報事業全般に関すること。
キ その他、他の専門部の所管に属さない事項に関すること。
(2)事業部
ア 近隣センターまつりに関すること。
イ 柏まつり、ふれあい納涼大会に関すること。
ウ 文化、スポーツ活動に関すること。
エ 環境美化運動に関すること。
オ 緑化、環境整備に関すること。
カ 生活環境の向上に関すること。
キ その他文化、スポーツ、環境事業全般に関すること。
(3)防犯防災部
ア 災害発生時における地域住民の安全確保等の活動に関すること。
イ 防災訓練に関すること。
ウ 救急、救命講習会等に関すること。
え 防犯パトロールに関すること
オ その他防犯、防災事業全般に関すること。
(4)地区社協部
ア 社会福祉の為の啓蒙宣伝並びに調査研究に関すること。
イ 地域福祉の企画及び事業の実施に関すること。
ウ 高齢者並びに障害者福祉の為の活動に関すること。
エ 青少年、児童福祉の為の活動に関すること。
オ ボランティア活動の推進に関すること。
カ 健康増進に関すること。
キ その他地域福祉事業全般に関すること。
5 専門部に、必要に応じて部会を置くことができる。この場合、部会に部会長を置き、部会の会議の議長は部会長が行う。

(会計)

第12条 協議会の経費は、柏市の補助金、市社協の助成金及び構成団体の負担金並びに寄付金等でこれに充てる。
2 会計年度は、毎月4月1日に始まり、翌年の3月31日をもって終わる。

(委任)

第13条 この規約に定めるものの他、協議会の運営に必要な事項は、総会の議決を経て、別に定める。

(庶務)

第14条 協議会の庶務は、役員会及び各部会において処理する。

付  則
1.この会則は、平成18年4月1日に制定する。
2.この会則は、平成18年5月21日から施行する。
3.この会則は、平成19年4月29日に第5条の書記1名を3名に改訂。
4.この規約は、平成28年4月24日から施行する。ただし第9条第2項及び別表は、平成28年4月25日から施行する。
5.この規約の施行に伴い、柏市旭町地域ふるさと協議会各部事業細則及び旭町地区社会福祉協議会規約は、廃止する。
6.この規約は、平成29年4月23日から施行する。


〔別表〕協議会の委員
1.町会、自治会等の代表者
2.(削除)
2.協議会が推薦する者
3.民生委員・児童委員の代表者
4.主任児童委員
5.健康づくり推進員の代表者
6.消費生活コーディネーター
7.防犯交通安全組合員の代表者
8.各老人クラブの代表者
9.各子供会・親子会の代表者
10.コミュニティーリーダー
11.緑の推進員
12.ごみ減量推進員
13.旭わくわくクラブの代表者
14.子育てサロンくれよんの代表者
15.旭町お囃子隊の代表者
16.スポーツ推進員の代表者

柏市旭町地域ふるさと協議会

〒277-0852
千葉県柏市旭町5丁目3番32号
旭町近隣センター内

TEL 04-7144-8900